2018-12-05 第197回国会 衆議院 外務委員会 第5号
防衛省といたしましては、航空機騒音について大変重要な問題と認識しておりまして、今御指摘のような騒音を防止し、又は軽減するため、周辺環境整備法第四条の規定に基づいて、飛行場周辺の住宅に対して防音工事の助成を実施をいたしております。 住宅防音工事の助成は、防衛大臣が航空機騒音が著しいと認めて指定する第一種区域に、当該区域の指定の際に現に存在している住宅に対して原則として実施をしております。
防衛省といたしましては、航空機騒音について大変重要な問題と認識しておりまして、今御指摘のような騒音を防止し、又は軽減するため、周辺環境整備法第四条の規定に基づいて、飛行場周辺の住宅に対して防音工事の助成を実施をいたしております。 住宅防音工事の助成は、防衛大臣が航空機騒音が著しいと認めて指定する第一種区域に、当該区域の指定の際に現に存在している住宅に対して原則として実施をしております。
そうしますと、再編交付金が打ち切られる市町村が出てくるわけでございますが、これにつきましては、従来からも、周辺環境整備法に基づく民生安定助成事業であったりとか特定防衛施設周辺整備調整交付金などを活用して、基地立地自治体の理解が円滑に進むようにこれはお願いしておきたいと思います。
このほかに、二十九年度予算案に、オスプレイの訓練移転の円滑な実施を図るために、訓練の実施により周辺地域に影響が発生する市町村に対し、周辺環境整備法による交付金を交付するための経費を盛り込んでおります。 政府としては、負担を受け入れていただく地元の皆様方の生活の安定と必要な措置を講じるために最大限努力をさせていただきたいというふうに思います。
また、防衛施設周辺環境整備法の第八条の規定に基づく措置といたしまして、地方公共団体が防衛施設の設置または運用によりその周辺地域の住民の生活または事業活動が阻害されると認められる場合において、その障害の緩和に資するため、生活環境施設または事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置をとるときは、その費用の一部を補助しております。
先ほど、防衛施設周辺環境整備法に基づきます防音工事の助成対象施設ということについて御答弁を申し上げさせていただきました。
もともと、周辺環境整備法に基づく民生安定施設としての道路の補助の上限は十分の八ですよね。沖縄振興法は十分の九・五であるわけですから、総務省からは固定資産税の代替措置として基地交付金が支払われることになりますが、これも国の予算の範囲内で配分されるため、実際の固定資産税に見合う額が交付されるわけではありません。
また、大規模な飛行場や演習場を設置するものでもありませんから、周辺環境整備法第九条に基づく交付金、いわゆる九条交付金の対象にもならないと思うわけですが、その点を確認させていただけますか。
まず、防衛施設周辺環境整備法改正案は、防衛施設周辺地域における生活環境等の整備に係る需要が多様化していること等に鑑み、特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村の指定に当たって特に配慮すべき市町村の事業並びに特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付の対象となる事業として、公共用の施設の整備に加えて、その他の生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業を規定するものであります。
質問については、今日、周辺環境整備法、確かにこれ提案されてから大変長い期間が掛かっておりますし、特に私の地元でも対象となる基地もあります。そういった自治体の皆さん、周辺の住民の皆さんからしたら、一刻も早くこれはやってほしいというふうに言われていたところですから、私どもも基本的に賛成をしていきたいと。その上で、一刻も早くこれが実現されるようにしていってもらいたい、こういうふうに思うんです。
そのときは藤谷委員そして平岡議員が地元の議員として御同席をいただいてきたわけでありまして、私どもとすれば、安心、安全対策や地域振興策に従来から取り組んできておるわけでありますが、周辺環境整備法に基づく防音工事やスーパー防犯灯の設置等のハード事業のほかに、再編交付金を活用した医療費の助成であるとか学校給食施設の管理運営、学校施設等の耐震診断などのソフト事業を積極的に今推進しておるわけでありまして、一方
○吉井委員 私は、日本共産党を代表して、防衛施設周辺環境整備法の一部改正に反対の討論を行います。 防衛施設周辺環境整備法は、一九七四年に制定された法律で、自衛隊と米軍による演習や基地がもたらす障害を防止、軽減、緩和することによって、基地を安定的に維持することを目的としたものです。
そして、私が調べたところ、若しくは私が調べさせたところで把握しているところでございますが、どうも市から最初この美術館の分館、貯蔵するものを造りたいという話があったときに、いわゆる周辺環境整備法、いわゆる第八条でやりたいと。ただ、これは騒音に対する補助でございますから、これではできませんということで、再編交付金ではどうですかということで様々なアドバイスはしたということは承知をいたしております。
防衛施設は、自衛隊と在日米軍の活動の拠点として不可欠なものである一方、その設置、運用により周辺住民の生活環境などに障害を及ぼす場合があり、従前より防衛施設周辺環境整備法に基づき各種の処置を講じてきたところであります。
防衛施設は、自衛隊と在日米軍の活動の拠点として不可欠なものである一方、その設置、運用により、周辺住民の生活環境などに障害を及ぼす場合があり、従前より防衛施設周辺環境整備法に基づき、各種の措置を講じてきたところであります。
また、その調査の結果、障害があるという場合につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、周辺環境整備法と呼んでおりますけれども、この法律に基づきまして、地方公共団体がテレビの共同受信施設の工事を行う費用につきまして補助をいたしているところでございます。
○井上政府参考人 今お尋ねの、市町村の事前調査についての費用負担に係る問題でございますけれども、先ほども申し上げましたが、自衛隊等の基地にかかわりますテレビの受信障害対策につきましては、周辺環境整備法という法律がございますけれども、それに基づきまして、地方公共団体の申請によりまして、防衛省が地方公共団体の事業に対しまして補助を行うというものでございます。
○地引政府参考人 御指摘のとおり、そういう事態になりましたならば、周辺環境整備法に基づきまして、我が方が持っております法律に基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えておる次第でございます。
○山中政府参考人 これは平成八年のSACOイニシアチブで、防音壁を設置いたしましたり、周辺環境整備法に基づくいろいろな防音工事、こういうものも実施をしてきております。また、年間を通じていろいろな行事がございます。
防衛施設庁が行っております飛行場周辺の基地対策につきましては、周辺環境整備法に基づきまして、航空機の離着陸等によります騒音対策といたしまして地方自治団体が学校、病院等への防音工事など必要な措置を講じる場合の、地方公共団体等に対しましての補助金や周辺整備調整交付金を交付しているところでございます。
○萩政府委員 御承知のとおり、小松飛行場周辺の移転措置につきましては、防衛施設周辺環境整備法という法律に基づいて住民の方の要望を受けまして移転補償を実施しておるところでございます。 先生おっしゃいましたように、なるべく地元の住民の方の御希望がかなえられるようにということで、現在までのところ、御要望のあったものはすべて実施をしております。
その間の事情について申し上げますと、住宅防音工事をまだ実施していない世帯が非常にまだたくさん残っておりまして、これは周辺環境整備法第四条に基づきまして、いわば義務的に政府がやるということでございますけれども、こういうものがたくさん残っている。
○鈴木(杲)政府委員 超長波送信所の設置、運用に伴いまして周辺住民の生活または事業活動が阻害されると認められる場合、防衛施設周辺環境整備法によって関係市当局と協議の上、対処していくことになるわけでございますけれども、この超長波送信所に限って言いますと、この運用で周辺に障害が起こることはないと考えております。
そこで今の御質問でございますが、私どもはこれらの土地につきまして、周辺環境整備法の法律に従いましてその土地を緑化するとか、その他地方公共団体の利用規模に応じて貸し付ける、そういう形でやっておりまして、これを基地の拡張に使用するという計画はございません。